No.13 介護シリーズ 親が認知症になる前に子どもがやるべきこと
司法書士しげもり法律事務所の代表の繁森一徳氏は、相続遺言の専門として、日々多くのご家族から相談を受けていますが、最近特に増えているのが、「親が認知症になって、預金が引き出せなくなったとか、実家を売ろうとしたら、出来ないと言われた」というご相談です。
「家族なのだから、親のキャッシュカードを使ってATMで引き出せばいい」という世間一般に蔓延している
グレーな常識は、実は重大な規定違反であり、最悪の場合は口座が完全にロックされてしまう危険な行為です。
高齢の親御さんが認知症になると、預金・不動産などの資産が実質的に動かせなくなるいわゆる「資産凍結」リスクがあります。これは金融機関が「本人の意思確認ができない」と判断するためです。
その結果、①預金の引き出しができない ②不動産の売却ができない ③介護費用の支払いに支障が出る
といった現実的な問題が起こります。
これを防ぐための「事前対策」はいくつかあり、重要度の高い順に分かりやすく①~⑤に整理します。
|
表1 家族信託と任意後見人制度の違い |
||
|
項目 |
①
家族信託近年(人気・柔軟) |
②
任意後見制度(最も基本で確実) |
|
概要 |
実務的には今一番よく使われている方法で、今と将来の両方に対応できる仕組み。例えば親の財産を「信託」という形で子などに管理させる(例:・親〈委託者〉・子〈受託者=管理者〉・親〈受益者=利益を受ける人〉) |
判断力がある内に契約しておく制度で、将来、認知症になったときに備えて「この人に財産管理を任せる」と事前に契約しておく |
|
仕組み |
・親の健在時に子が管理出来る 親:財産を託す→子:管理→親:利益 ・親が認知症になる前から動け、 認知症後もそのまま継続 |
・親が認知症になってから効力発動 元気なうちに契約だけ →認知症発症→家庭裁判所が監督人を選任 →後見人が管理開始 ・法的に強力だが直ぐに使えない (発動に時間) |
|
一言でいうと |
”事前に動かす“仕組み |
“発症後に守る”仕組み |
|
ポイント |
・預金の管理、引き出しができる ・不動産の売却ができる ・介護費用の支払いができる |
・公証役場で契約(公正証書) ・判断能力低下後、家庭裁判所が監督人を付けて開始(法定後見制度) ・預金管理、不動産管理が正式に可能 |
|
メリット |
・柔軟性が高い (使い道を自由に設計できる) ・認知症後もスムーズに管理可能 ・相続対策にもつながる |
法的に最も確実・金融機関も認める |
|
デメリット |
・専門家(司法書士、弁護士)の設計が必要 ・初期費用あり |
手続きがやや複雑・柔軟性がやや低い(自由な運用はしにくい) |
|
どちらを選ぶ |
資産を動かす可能性あり(売却・運用) |
|
|
費用の目安 現実的な金額 |
総額:約50万〜120万円前後 一度作れば運用費はない ・設計相談 例 司法書士→30万〜100万円 |
総額:初期20万円+毎月費用あり 例えば継続3年で36万〜108万円 |
③
財産管理委任契約(シンプルだが弱い)
元気なうちのサポート契約で、「普段から財産管理をお願いする」契約
○注意点
認知症になると無効になる可能性あり➡単独では不十分で1)の任意後見制度とセットで使うのが一般的である
④口座の事前整理・共有(最低限の準備)
誰でも直ぐ出来る対策で、やるべきことは、
・銀行口座を整理(複数→集約)・家族に情報共有(通帳、暗証番号は慎重に)・生活費用の口座を明確に
しかし、法的権限はなく→本格対策にはならないという限界があります。
⑤)遺言書の作成(直接の凍結対策ではないが重要)
役割としては、相続トラブル防止や財産の分け方を明確化することが挙げられるが、認知症になると作成 できなくなるため早目に作成することが重要である。
■結論(実務的なおすすめ)
状況別に整理すると
○最も安心・確実 ➡任意後見制度
○柔軟で現代的(おすすめ)➡家族信託
○補助的に使う ➡財産管理委任契約+遺言
■最後に(現実的な進め方)無理なく進めるなら:
①親の意思確認(これが最重要)
②財産の把握(ざっくりでOK)
③家族で共有
④専門家に相談(司法書士が一般的)
⑤家族信託or任意後見制度を選択
アインシュタイン(20世紀最高の物理学者)の残した心に響く名言
・「作日から学び、今日を生き、明日に希望を持て」
・「人生とは自転車のようなものだ、倒れないように走り続けなければならない」
・「人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」
No.13 介護シリーズ 親が認知症になる前に子どもがやるべきこと
司法書士しげもり法律事務所の代表の繁森一徳氏は、相続遺言の専門として、日々多くのご家族から相談を受けていますが、最近特に増えているのが、「親が認知症になって、預金が引き出せなくなったとか、実家を売ろうとしたら、出来ないと言われた」というご相談です。
「家族なのだから、親のキャッシュカードを使ってATMで引き出せばいい」という世間一般に蔓延している
グレーな常識は、実は重大な規定違反であり、最悪の場合は口座が完全にロックされてしまう危険な行為です。
高齢の親御さんが認知症になると、預金・不動産などの資産が実質的に動かせなくなるいわゆる「資産凍結」リスクがあります。これは金融機関が「本人の意思確認ができない」と判断するためです。
その結果、①預金の引き出しができない ②不動産の売却ができない ③介護費用の支払いに支障が出る
といった現実的な問題が起こります。
これを防ぐための「事前対策」はいくつかあり、重要度の高い順に分かりやすく①~⑤に整理します。
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表1 家族信託と任意後見人制度の違い |
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項目 |
①
家族信託近年(人気・柔軟) |
②
任意後見制度(最も基本で確実) |
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概要 |
実務的には今一番よく使われている方法で、今と将来の両方に対応できる仕組み。例えば親の財産を「信託」という形で子などに管理させる(例:・親〈委託者〉・子〈受託者=管理者〉・親〈受益者=利益を受ける人〉) |
判断力がある内に契約しておく制度で、将来、認知症になったときに備えて「この人に財産管理を任せる」と事前に契約しておく |
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仕組み |
・親の健在時に子が管理出来る 親:財産を託す→子:管理→親:利益 ・親が認知症になる前から動け、 認知症後もそのまま継続 |
・親が認知症になってから効力発動 元気なうちに契約だけ →認知症発症→家庭裁判所が監督人を選任 →後見人が管理開始 ・法的に強力だが直ぐに使えない (発動に時間) |
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一言でいうと |
”事前に動かす“仕組み |
“発症後に守る”仕組み |
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ポイント |
・預金の管理、引き出しができる ・不動産の売却ができる ・介護費用の支払いができる |
・公証役場で契約(公正証書) ・判断能力低下後、家庭裁判所が監督人を付けて開始(法定後見制度) ・預金管理、不動産管理が正式に可能 |
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メリット |
・柔軟性が高い (使い道を自由に設計できる) ・認知症後もスムーズに管理可能 ・相続対策にもつながる |
法的に最も確実・金融機関も認める |
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デメリット |
・専門家(司法書士、弁護士)の設計が必要 ・初期費用あり |
手続きがやや複雑・柔軟性がやや低い(自由な運用はしにくい) |
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どちらを選ぶ |
資産を動かす可能性あり(売却・運用) |
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費用の目安 現実的な金額 |
総額:約50万〜120万円前後 一度作れば運用費はない ・設計相談 例 司法書士→30万〜100万円 |
総額:初期20万円+毎月費用あり 例えば継続3年で36万〜108万円 |
③
財産管理委任契約(シンプルだが弱い)
元気なうちのサポート契約で、「普段から財産管理をお願いする」契約
○注意点
認知症になると無効になる可能性あり➡単独では不十分で1)の任意後見制度とセットで使うのが一般的である
④口座の事前整理・共有(最低限の準備)
誰でも直ぐ出来る対策で、やるべきことは、
・銀行口座を整理(複数→集約)・家族に情報共有(通帳、暗証番号は慎重に)・生活費用の口座を明確に
しかし、法的権限はなく→本格対策にはならないという限界があります。
⑤)遺言書の作成(直接の凍結対策ではないが重要)
役割としては、相続トラブル防止や財産の分け方を明確化することが挙げられるが、認知症になると作成 できなくなるため早目に作成することが重要である。
■結論(実務的なおすすめ)
状況別に整理すると
○最も安心・確実 ➡任意後見制度
○柔軟で現代的(おすすめ)➡家族信託
○補助的に使う ➡財産管理委任契約+遺言
■最後に(現実的な進め方)無理なく進めるなら:
①親の意思確認(これが最重要)
②財産の把握(ざっくりでOK)
③家族で共有
④専門家に相談(司法書士が一般的)
⑤家族信託or任意後見制度を選択
アインシュタイン(20世紀最高の物理学者)の残した心に響く名言
・「作日から学び、今日を生き、明日に希望を持て」
・「人生とは自転車のようなものだ、倒れないように走り続けなければならない」
・「人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」
No.13 介護シリーズ 親が認知症になる前に子どもがやるべきこと
司法書士しげもり法律事務所の代表の繁森一徳氏は、相続遺言の専門として、日々多くのご家族から相談を受けていますが、最近特に増えているのが、「親が認知症になって、預金が引き出せなくなったとか、実家を売ろうとしたら、出来ないと言われた」というご相談です。
「家族なのだから、親のキャッシュカードを使ってATMで引き出せばいい」という世間一般に蔓延している
グレーな常識は、実は重大な規定違反であり、最悪の場合は口座が完全にロックされてしまう危険な行為です。
高齢の親御さんが認知症になると、預金・不動産などの資産が実質的に動かせなくなるいわゆる「資産凍結」リスクがあります。これは金融機関が「本人の意思確認ができない」と判断するためです。
その結果、①預金の引き出しができない ②不動産の売却ができない ③介護費用の支払いに支障が出る
といった現実的な問題が起こります。
これを防ぐための「事前対策」はいくつかあり、重要度の高い順に分かりやすく①~⑤に整理します。
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表1 家族信託と任意後見人制度の違い |
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項目 |
①
家族信託近年(人気・柔軟) |
②
任意後見制度(最も基本で確実) |
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概要 |
実務的には今一番よく使われている方法で、今と将来の両方に対応できる仕組み。例えば親の財産を「信託」という形で子などに管理させる(例:・親〈委託者〉・子〈受託者=管理者〉・親〈受益者=利益を受ける人〉) |
判断力がある内に契約しておく制度で、将来、認知症になったときに備えて「この人に財産管理を任せる」と事前に契約しておく |
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仕組み |
・親の健在時に子が管理出来る 親:財産を託す→子:管理→親:利益 ・親が認知症になる前から動け、 認知症後もそのまま継続 |
・親が認知症になってから効力発動 元気なうちに契約だけ →認知症発症→家庭裁判所が監督人を選任 →後見人が管理開始 ・法的に強力だが直ぐに使えない (発動に時間) |
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一言でいうと |
”事前に動かす“仕組み |
“発症後に守る”仕組み |
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ポイント |
・預金の管理、引き出しができる ・不動産の売却ができる ・介護費用の支払いができる |
・公証役場で契約(公正証書) ・判断能力低下後、家庭裁判所が監督人を付けて開始(法定後見制度) ・預金管理、不動産管理が正式に可能 |
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メリット |
・柔軟性が高い (使い道を自由に設計できる) ・認知症後もスムーズに管理可能 ・相続対策にもつながる |
法的に最も確実・金融機関も認める |
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デメリット |
・専門家(司法書士、弁護士)の設計が必要 ・初期費用あり |
手続きがやや複雑・柔軟性がやや低い(自由な運用はしにくい) |
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どちらを選ぶ |
資産を動かす可能性あり(売却・運用) |
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費用の目安 現実的な金額 |
総額:約50万〜120万円前後 一度作れば運用費はない ・設計相談 例 司法書士→30万〜100万円 |
総額:初期20万円+毎月費用あり 例えば継続3年で36万〜108万円 |
③
財産管理委任契約(シンプルだが弱い)
元気なうちのサポート契約で、「普段から財産管理をお願いする」契約
○注意点
認知症になると無効になる可能性あり➡単独では不十分で1)の任意後見制度とセットで使うのが一般的である
④口座の事前整理・共有(最低限の準備)
誰でも直ぐ出来る対策で、やるべきことは、
・銀行口座を整理(複数→集約)・家族に情報共有(通帳、暗証番号は慎重に)・生活費用の口座を明確に
しかし、法的権限はなく→本格対策にはならないという限界があります。
⑤)遺言書の作成(直接の凍結対策ではないが重要)
役割としては、相続トラブル防止や財産の分け方を明確化することが挙げられるが、認知症になると作成 できなくなるため早目に作成することが重要である。
■結論(実務的なおすすめ)
状況別に整理すると
○最も安心・確実 ➡任意後見制度
○柔軟で現代的(おすすめ)➡家族信託
○補助的に使う ➡財産管理委任契約+遺言
■最後に(現実的な進め方)無理なく進めるなら:
①親の意思確認(これが最重要)
②財産の把握(ざっくりでOK)
③家族で共有
④専門家に相談(司法書士が一般的)
⑤家族信託or任意後見制度を選択
アインシュタイン(20世紀最高の物理学者)の残した心に響く名言
・「作日から学び、今日を生き、明日に希望を持て」
・「人生とは自転車のようなものだ、倒れないように走り続けなければならない」
・「人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」
No.13 介護シリーズ 親が認知症になる前に子どもがやるべきこと
司法書士しげもり法律事務所の代表の繁森一徳氏は、相続遺言の専門として、日々多くのご家族から相談を受けていますが、最近特に増えているのが、「親が認知症になって、預金が引き出せなくなったとか、実家を売ろうとしたら、出来ないと言われた」というご相談です。
「家族なのだから、親のキャッシュカードを使ってATMで引き出せばいい」という世間一般に蔓延している
グレーな常識は、実は重大な規定違反であり、最悪の場合は口座が完全にロックされてしまう危険な行為です。
高齢の親御さんが認知症になると、預金・不動産などの資産が実質的に動かせなくなるいわゆる「資産凍結」リスクがあります。これは金融機関が「本人の意思確認ができない」と判断するためです。
その結果、①預金の引き出しができない ②不動産の売却ができない ③介護費用の支払いに支障が出る
といった現実的な問題が起こります。
これを防ぐための「事前対策」はいくつかあり、重要度の高い順に分かりやすく①~⑤に整理します。
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表1 家族信託と任意後見人制度の違い |
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項目 |
①
家族信託近年(人気・柔軟) |
②
任意後見制度(最も基本で確実) |
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概要 |
実務的には今一番よく使われている方法で、今と将来の両方に対応できる仕組み。例えば親の財産を「信託」という形で子などに管理させる(例:・親〈委託者〉・子〈受託者=管理者〉・親〈受益者=利益を受ける人〉) |
判断力がある内に契約しておく制度で、将来、認知症になったときに備えて「この人に財産管理を任せる」と事前に契約しておく |
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仕組み |
・親の健在時に子が管理出来る 親:財産を託す→子:管理→親:利益 ・親が認知症になる前から動け、 認知症後もそのまま継続 |
・親が認知症になってから効力発動 元気なうちに契約だけ →認知症発症→家庭裁判所が監督人を選任 →後見人が管理開始 ・法的に強力だが直ぐに使えない (発動に時間) |
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一言でいうと |
”事前に動かす“仕組み |
“発症後に守る”仕組み |
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ポイント |
・預金の管理、引き出しができる ・不動産の売却ができる ・介護費用の支払いができる |
・公証役場で契約(公正証書) ・判断能力低下後、家庭裁判所が監督人を付けて開始(法定後見制度) ・預金管理、不動産管理が正式に可能 |
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メリット |
・柔軟性が高い (使い道を自由に設計できる) ・認知症後もスムーズに管理可能 ・相続対策にもつながる |
法的に最も確実・金融機関も認める |
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デメリット |
・専門家(司法書士、弁護士)の設計が必要 ・初期費用あり |
手続きがやや複雑・柔軟性がやや低い(自由な運用はしにくい) |
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どちらを選ぶ |
資産を動かす可能性あり(売却・運用) |
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費用の目安 現実的な金額 |
総額:約50万〜120万円前後 一度作れば運用費はない ・設計相談 例 司法書士→30万〜100万円 |
総額:初期20万円+毎月費用あり 例えば継続3年で36万〜108万円 |
③
財産管理委任契約(シンプルだが弱い)
元気なうちのサポート契約で、「普段から財産管理をお願いする」契約
○注意点
認知症になると無効になる可能性あり➡単独では不十分で1)の任意後見制度とセットで使うのが一般的である
④口座の事前整理・共有(最低限の準備)
誰でも直ぐ出来る対策で、やるべきことは、
・銀行口座を整理(複数→集約)・家族に情報共有(通帳、暗証番号は慎重に)・生活費用の口座を明確に
しかし、法的権限はなく→本格対策にはならないという限界があります。
⑤)遺言書の作成(直接の凍結対策ではないが重要)
役割としては、相続トラブル防止や財産の分け方を明確化することが挙げられるが、認知症になると作成 できなくなるため早目に作成することが重要である。
■結論(実務的なおすすめ)
状況別に整理すると
○最も安心・確実 ➡任意後見制度
○柔軟で現代的(おすすめ)➡家族信託
○補助的に使う ➡財産管理委任契約+遺言
■最後に(現実的な進め方)無理なく進めるなら:
①親の意思確認(これが最重要)
②財産の把握(ざっくりでOK)
③家族で共有
④専門家に相談(司法書士が一般的)
⑤家族信託or任意後見制度を選択
アインシュタイン(20世紀最高の物理学者)の残した心に響く名言
・「作日から学び、今日を生き、明日に希望を持て」
・「人生とは自転車のようなものだ、倒れないように走り続けなければならない」
・「人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」
No.13 介護シリーズ 親が認知症になる前に子どもがやるべきこと
司法書士しげもり法律事務所の代表の繁森一徳氏は、相続遺言の専門として、日々多くのご家族から相談を受けていますが、最近特に増えているのが、「親が認知症になって、預金が引き出せなくなったとか、実家を売ろうとしたら、出来ないと言われた」というご相談です。
「家族なのだから、親のキャッシュカードを使ってATMで引き出せばいい」という世間一般に蔓延している
グレーな常識は、実は重大な規定違反であり、最悪の場合は口座が完全にロックされてしまう危険な行為です。
高齢の親御さんが認知症になると、預金・不動産などの資産が実質的に動かせなくなるいわゆる「資産凍結」リスクがあります。これは金融機関が「本人の意思確認ができない」と判断するためです。
その結果、①預金の引き出しができない ②不動産の売却ができない ③介護費用の支払いに支障が出る
といった現実的な問題が起こります。
これを防ぐための「事前対策」はいくつかあり、重要度の高い順に分かりやすく①~⑤に整理します。
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表1 家族信託と任意後見人制度の違い |
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項目 |
①
家族信託近年(人気・柔軟) |
②
任意後見制度(最も基本で確実) |
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概要 |
実務的には今一番よく使われている方法で、今と将来の両方に対応できる仕組み。例えば親の財産を「信託」という形で子などに管理させる(例:・親〈委託者〉・子〈受託者=管理者〉・親〈受益者=利益を受ける人〉) |
判断力がある内に契約しておく制度で、将来、認知症になったときに備えて「この人に財産管理を任せる」と事前に契約しておく |
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仕組み |
・親の健在時に子が管理出来る 親:財産を託す→子:管理→親:利益 ・親が認知症になる前から動け、 認知症後もそのまま継続 |
・親が認知症になってから効力発動 元気なうちに契約だけ →認知症発症→家庭裁判所が監督人を選任 →後見人が管理開始 ・法的に強力だが直ぐに使えない (発動に時間) |
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一言でいうと |
”事前に動かす“仕組み |
“発症後に守る”仕組み |
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ポイント |
・預金の管理、引き出しができる ・不動産の売却ができる ・介護費用の支払いができる |
・公証役場で契約(公正証書) ・判断能力低下後、家庭裁判所が監督人を付けて開始(法定後見制度) ・預金管理、不動産管理が正式に可能 |
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メリット |
・柔軟性が高い (使い道を自由に設計できる) ・認知症後もスムーズに管理可能 ・相続対策にもつながる |
法的に最も確実・金融機関も認める |
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デメリット |
・専門家(司法書士、弁護士)の設計が必要 ・初期費用あり |
手続きがやや複雑・柔軟性がやや低い(自由な運用はしにくい) |
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どちらを選ぶ |
資産を動かす可能性あり(売却・運用) |
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費用の目安 現実的な金額 |
総額:約50万〜120万円前後 一度作れば運用費はない ・設計相談 例 司法書士→30万〜100万円 |
総額:初期20万円+毎月費用あり 例えば継続3年で36万〜108万円 |
③
財産管理委任契約(シンプルだが弱い)
元気なうちのサポート契約で、「普段から財産管理をお願いする」契約
○注意点
認知症になると無効になる可能性あり➡単独では不十分で1)の任意後見制度とセットで使うのが一般的である
④口座の事前整理・共有(最低限の準備)
誰でも直ぐ出来る対策で、やるべきことは、
・銀行口座を整理(複数→集約)・家族に情報共有(通帳、暗証番号は慎重に)・生活費用の口座を明確に
しかし、法的権限はなく→本格対策にはならないという限界があります。
⑤)遺言書の作成(直接の凍結対策ではないが重要)
役割としては、相続トラブル防止や財産の分け方を明確化することが挙げられるが、認知症になると作成 できなくなるため早目に作成することが重要である。
■結論(実務的なおすすめ)
状況別に整理すると
○最も安心・確実 ➡任意後見制度
○柔軟で現代的(おすすめ)➡家族信託
○補助的に使う ➡財産管理委任契約+遺言
■最後に(現実的な進め方)無理なく進めるなら:
①親の意思確認(これが最重要)
②財産の把握(ざっくりでOK)
③家族で共有
④専門家に相談(司法書士が一般的)
⑤家族信託or任意後見制度を選択
アインシュタイン(20世紀最高の物理学者)の残した心に響く名言
・「作日から学び、今日を生き、明日に希望を持て」
・「人生とは自転車のようなものだ、倒れないように走り続けなければならない」
・「人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」
No.13 介護シリーズ 親が認知症になる前に子どもがやるべきこと
司法書士しげもり法律事務所の代表の繁森一徳氏は、相続遺言の専門として、日々多くのご家族から相談を受けていますが、最近特に増えているのが、「親が認知症になって、預金が引き出せなくなったとか、実家を売ろうとしたら、出来ないと言われた」というご相談です。
「家族なのだから、親のキャッシュカードを使ってATMで引き出せばいい」という世間一般に蔓延している
グレーな常識は、実は重大な規定違反であり、最悪の場合は口座が完全にロックされてしまう危険な行為です。
高齢の親御さんが認知症になると、預金・不動産などの資産が実質的に動かせなくなるいわゆる「資産凍結」リスクがあります。これは金融機関が「本人の意思確認ができない」と判断するためです。
その結果、①預金の引き出しができない ②不動産の売却ができない ③介護費用の支払いに支障が出る
といった現実的な問題が起こります。
これを防ぐための「事前対策」はいくつかあり、重要度の高い順に分かりやすく①~⑤に整理します。
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表1 家族信託と任意後見人制度の違い |
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項目 |
①
家族信託近年(人気・柔軟) |
②
任意後見制度(最も基本で確実) |
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概要 |
実務的には今一番よく使われている方法で、今と将来の両方に対応できる仕組み。例えば親の財産を「信託」という形で子などに管理させる(例:・親〈委託者〉・子〈受託者=管理者〉・親〈受益者=利益を受ける人〉) |
判断力がある内に契約しておく制度で、将来、認知症になったときに備えて「この人に財産管理を任せる」と事前に契約しておく |
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仕組み |
・親の健在時に子が管理出来る 親:財産を託す→子:管理→親:利益 ・親が認知症になる前から動け、 認知症後もそのまま継続 |
・親が認知症になってから効力発動 元気なうちに契約だけ →認知症発症→家庭裁判所が監督人を選任 →後見人が管理開始 ・法的に強力だが直ぐに使えない (発動に時間) |
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一言でいうと |
”事前に動かす“仕組み |
“発症後に守る”仕組み |
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ポイント |
・預金の管理、引き出しができる ・不動産の売却ができる ・介護費用の支払いができる |
・公証役場で契約(公正証書) ・判断能力低下後、家庭裁判所が監督人を付けて開始(法定後見制度) ・預金管理、不動産管理が正式に可能 |
|
メリット |
・柔軟性が高い (使い道を自由に設計できる) ・認知症後もスムーズに管理可能 ・相続対策にもつながる |
法的に最も確実・金融機関も認める |
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デメリット |
・専門家(司法書士、弁護士)の設計が必要 ・初期費用あり |
手続きがやや複雑・柔軟性がやや低い(自由な運用はしにくい) |
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どちらを選ぶ |
資産を動かす可能性あり(売却・運用) |
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|
費用の目安 現実的な金額 |
総額:約50万〜120万円前後 一度作れば運用費はない ・設計相談 例 司法書士→30万〜100万円 |
総額:初期20万円+毎月費用あり 例えば継続3年で36万〜108万円 |
③
財産管理委任契約(シンプルだが弱い)
元気なうちのサポート契約で、「普段から財産管理をお願いする」契約
○注意点
認知症になると無効になる可能性あり➡単独では不十分で1)の任意後見制度とセットで使うのが一般的である
④口座の事前整理・共有(最低限の準備)
誰でも直ぐ出来る対策で、やるべきことは、
・銀行口座を整理(複数→集約)・家族に情報共有(通帳、暗証番号は慎重に)・生活費用の口座を明確に
しかし、法的権限はなく→本格対策にはならないという限界があります。
⑤)遺言書の作成(直接の凍結対策ではないが重要)
役割としては、相続トラブル防止や財産の分け方を明確化することが挙げられるが、認知症になると作成 できなくなるため早目に作成することが重要である。
■結論(実務的なおすすめ)
状況別に整理すると
○最も安心・確実 ➡任意後見制度
○柔軟で現代的(おすすめ)➡家族信託
○補助的に使う ➡財産管理委任契約+遺言
■最後に(現実的な進め方)無理なく進めるなら:
①親の意思確認(これが最重要)
②財産の把握(ざっくりでOK)
③家族で共有
④専門家に相談(司法書士が一般的)
⑤家族信託or任意後見制度を選択
アインシュタイン(20世紀最高の物理学者)の残した心に響く名言
・「作日から学び、今日を生き、明日に希望を持て」
・「人生とは自転車のようなものだ、倒れないように走り続けなければならない」
・「人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」
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